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メンター三田会奨学金

メンター三田会奨学金について

慶應義塾大学の奨学金の案内

メンター三田会奨学生紹介1.Diyorさん

  1. メンター三田会奨学金設立趣旨

  2. メンター三田会奨学金の概要

  3. 奨学金の諸手続き

メンター三田会奨学金 設立趣旨

 3月11日の大震災の時考えましたことは、両親を失う子供が大勢でるなということでした。妻の実家は仙台であり、妻の通った小学校から1km手前まで津波の水が来ていました。次の日親戚が現場に行ってみると死体がごろごろ転がっていたような状態だったそうです。
私もなにか手伝わなければと考えました。妻の実家が昔、里子を取っていたこともありまして、最初は両親を失った子供の里親になろうかと考えました。よく考えてみると、私も70才になっていて長い時間の面倒をみることが不可能と考えました。

 それで震災児に奨学金を寄付しようと思いました。そこでSFCの國領二郎先生と村井純先生に相談してメンター三田会奨学金を創設した次第です。ただ、両先生は東北地方から慶應大学の条件にあった子供を探すことは大変難しいと言われましたので、出来れば、その条件に合う子、そうでなければSFCに入れたい優秀な学生という条件で、2~3名SFCに入れる金を用意し、選考は両先生にお任せしました。
幸いにも今年は東北の被災地の学生と台湾出身の優秀な学生の2名が決まったそうです。この奨学金も今は始まったばかりでよちよち歩きですが、メンター三田会奨学金として発足し、大いに発展したいと思います。この趣旨に賛同された方はぜひ寄付にご協力ください。奨学基金への寄付は、慶應義塾より免税の特典があります。

 
 最後にこの奨学金の開設に熱心に協力して戴いたメンター三田会の鈴木茂男さん、森靖孝さん、宮地恵美さんに感謝の気持ちを伝えます。

2012年6月17日

昭和39年商学部卒、成城石井創業者
メンター三田会奨学金代表
石井良明

メンター三田会奨学金の概要

(1)名称

 この奨学金の正式名称は、「メンター三田会奨学金」と称します。

(2)目的

 メンター三田会の結成趣意書に示される起業家精神を修得している塾生またはその精神を修得しようと努める入学予定者に対し、奨学金をもって支援することを目的とします。

 

(3)対象者

 次に掲げる各号の一に該当する者に対し奨学金を支給します。

  1. 起業家精神に溢れ、将来社会で活躍することが見込まれる者

  2. 学業成績優秀で、総合政策学部または環境情報学部においてさらに学業の修得を強く希望する者

  3. 東日本大地震など自然災害被災またはその他の理由による家計急変者

 

(4)特徴

 給付奨学金で返済義務はありません。

 

(5)給付額

  1. 学校納付金(入学金)
    相当額

  2. 奨学支援金
    年間最大120万円(月額10万円)とします。

  3. 日本人が留学する場合、奨学付加金を支給する場合がある。

 

(6)期間

 最短就学期間学部4年間に1年を超えない短期留学を含む最長5年間、あるいは最短就学期間学部4年に修士課程2年を含む最長6年間とします。但し、毎年度再申請を行い、運営委員会の審査を受けなければならないものとします。

 

(7)採用予定人数

 毎年2名ないし3名

 

(8)交流活動

 奨学金受給者は、学業に差し支えない範囲でメンター三田会の各種活動に参加して頂きます。
 メンター三田会会員は、奨学金受給者へ各種支援を行うものとします。

 

(9)他の奨学金との併用

 他の奨学金に制限のない限り、併用を認めます。

 

奨学金の諸手続き

(1)奨学金の募集

 

 慶應義塾における手続きと同様に行うものとします。
 また、メンター三田会でも募集告知を行います。

 

(2)申請方法

 奨学金を受けようとする者は、慶應義塾所定の申請書に必要書類を添え、入学試験出願書類に併せて提出するものとします。

 

(3)選考方法

  1. 選考は、奨学基金運営委員会(委員長:総合政策学部長、環境情報学部長(以下、「各学部長」という。)のうちから互選された者および委員長の指名による者)にて行います。

  2. 奨学金額および奨学生数は、受給者の家計状況、入学試験における成績、当該資金の残額などを考慮し、委員会において決定します。

 

(4)支給手続き

 支給が決定された者は入学後の所定の期間内に、本奨学金の給付申請手続きを行うものとします。

 

(5)支給期間

  1. 支給期間は最短修学期間とします。但し、毎年度再申請を行うものとします。

  2. 前項による再申請については委員会が定める選考基準に従い、前年度までの学業成績および家計状況等に基づき委員会が選考します。

 

(6)変更の届出

 奨学生は、次の各号に該当する場合は直ちに所属する学部長に届け出なければならないものとします。

但し、本人の病気・死亡などの場合は、保証人が代わって届け出るものとします。

  1. 休学、転部、退学

  2. 本人および保証人の氏名、住所、その他重要事項の変更

 

(7)失格

 委員会が次の各号により不適格と認めた場合、奨学生はその資格を失います。

  1. 学則に基づく休学、停学があった場合

  2. 学則に基づく退学があった場合

  3. 申請書および提出書類の記載内容に虚偽があった場合

  4. 正当な理由がなく前条に定める届け出を怠った場合

  5. その他奨学生として不適当と認められた場合

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